みなさんこんにちは!
公認会計士・税理士の高須賀です。
本日は「共通経費の配分方法」というテーマです。
1.共通経費は配分が必要
社会福祉法人は会計区分ごとに計算書類や附属明細書を作成する必要があります。
会計区分とは、事業区分、拠点区分、サービス区分のことです。
複数の会計区分にまたがって発生した共通経費があった場合には、これを各会計区分に適切に配分する必要があります。
2.共通経費の例
共通経費には複数の会計区分にまたがって勤務している従業員の人件費や、施設全体で発生する水道光熱費や減価償却費等があります。
この共通経費は、適切な配分基準を用いて、各会計区分に配分する必要があります。
3.適切な配分基準
適切な配分基準は「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について(平成28年3月31日厚生労働省課長通知)」にて以下の通り例示されています。
人件費(支出) 職員給料、法定福利費等
→勤務時間(困難な場合、人員配置割合、延利用者数割合)
事業費(支出) 介護用品費、消耗器具備品費、給食費、水道光熱費
→消費金額、実際食数割合(困難な場合には、延利用者数割合、各事業別収入割合)
事務費(支出) 福利厚生費、事務消耗品費、保険料等
→給与費割合、消費金額、建物床面積割合等(困難な場合には延利用者数割合等)
減価償却費
→建物床面積割合、使用高割合(困難な場合には、延利用者数割合)
徴収不能引当金繰入
→事業ごとの債権金額に引当率を乗じた金額(困難な場合には、延利用者数割合)
支払利息(支出)
→借入金に対する期末残高割合(困難な場合には、建物総床面積割合、延利用者数割合)
4.注意点
上記の配分基準では実態に即した配分ができない場合には、適切な配分基準を設定することができます。
なぜ、その配分基準にしたかは記録として残しておくにしましょう。
また一度採用した配分基準は継続して適用します。
役員報酬や管理部門の人件費等は、共通経費として各区分に配分はしません。
本部経費は、本部拠点区分や本部サービス区分を設けて経理を行います。
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