みなさんこんにちは!
公認会計士・税理士の高須賀です。
本日は「社会福祉法人での内部取引」というテーマです。
1.内部取引とは
社会福祉法人では事業や拠点ごとに区分をして経理を行います。
具体的には事業区分、拠点区分、サービス区分ごとに経理を行います。
内部取引とは、これらの区分間で行われた取引のことを言います。
異なる区分間の取引ではありますが、社会福祉法人内部での取引であるため、内部取引と言うのです。
2.区分単位では内部取引も表示
社会福祉法人では区分ごとに経理を行うというルールとなっています。
そのため区分単位では、区分間での取引を記録することは重要となります。
区分単位での資金収支計算書や事業活動計算書においては内部取引もしっかりと表示する必要があります。
3.社会福祉法人では内部取引は相殺消去
ですが、社会福祉法人全体で考えた場合、内部取引も表示するとなると、収益や経費等が過大に計上されてしまいます。
このようにして作成された会計資料は社会福祉法人の実態を表しているとは言えません。
そこで、社会福祉法人全体における資金収支計算書や事業活動計算書においては内部取引は相殺消去します。
尚、この内部取引の消去は、計算書類の消去欄にて実施します。仕訳を行うわけではありませんので注意をしましょう。
いかがでしょうか。
内部取引の相殺消去は、一般企業の本支店会計や連結会計でもでてくる考え方です。
一般企業での経理経験がある方は、理解しやすいかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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