みなさんこんにちは!
公認会計士・税理士の高須賀です。
本日は「基本財産について」というテーマです。
1.社会福祉事業に必要な資産
社会福祉法人は社会福祉事業を行うために必要な資産を備えなければなりません(社会福祉法第25条)。
社会福祉法人が行う、社会福祉事業は公益性が高い事業です。
事業を安定的・継続的に行うことが求められます。
そのためには、財務基盤を盤石なものとしておくことが求められます。
2.資産を4つに分類
社会福祉法人の設立の際に必要な資産は次の4つに分類し管理することされています。
①基本財産法人存立の基礎となる土地・建物等。
原則、法人所有又は国・地方公共団体からの貸与。
基本財産、公益事業用財産、収益事業用財産以外の財産。
設立時は年間事業費の12分の1以上に相当する現預金を有している必要がある。
(介護保険事業等主とする法人は12分の2)
公益事業の用に供する財産。
他の財産とは明確に区別して管理する。
収益事業用の用に供する財産。
他の財産とは明確に区別して管理する。
3.基本財産について
先述の通り、基本財産とは社会福祉事業を行うために必要な財産です。
土地、建物、定期預金、有価証券等が該当し定款に記載されることとなっています。
基本財産を処分するときや担保提供する場合は、理事会、評議委員会、所轄庁の承認が必要です。
また軽微な場合を除き、基本財産の増減は定款に記載する必要があります。
また社会福祉法人が解散することとなった場合も、残余財産は他の社会福祉法人や国庫に帰属しか認められないことなっています。
基本財産は、公益事業用財産、収益事業用財産、その他の財産とは区別して管理します。
貸借対照表では、固定資産を①基本財産②その他の固定資産に分けて表示します。
本日の内容は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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